増税に伴う軽減税率、キャッシュレス・ポイント還元事業の概要

2019年10月、消費税率が10%に改悪されたのと同時に「軽減税率」と「キャッシュレス消費者還元事業」が展開されました。

2つのどちらも家計負担を緩和するための施策ですが、仕組みが複雑で店側も消費者側も混乱が続いています。

ここでは2つの施策を整理してみたいとも思います。

軽減税率

軽減税率の基本

軽減税率は、低所得者への経済的な配慮を主な目的として、特定の商品に課せられる消費税率を標準税率の10%より低く設定したルール。

経験税率の対象となる品目は酒類を除いた飲食品、新聞の定期購読のみで今まで通り消費税率8%のまま据え置きとなります。

ややこしいのは飲食料品の全てが軽減税率の対象ではないということです。

スーパーマーケットやコンビニ、八百屋や魚屋で買って持ち帰る分には適用されますが、カフェやレストランなどの飲食店で注文して食事する場合は適用されません。

店舗で注文時に「店内で」と店員に告げれば消費税10%が適用。「持ち帰りで」と伝えれば8%が適用といった具合です。

軽減税率の対象品目
・酒類を除いた飲食料品。(水道料金も飲用に限らないということで適用外)

・新聞の定期購読。
飲食店での消費税率
・店内で飲食する場合は消費税率10%が適用。

・注文した商品を持ち帰る場合は消費税率8%が適用。

しかしながら増税施行後に早速、法律の抜け穴を突くわけでもなく堂々とした脱税行為「イートイン脱税」が横行し話題となりました。

コンビニのイートインやイオン、イトーヨーカ堂などのフードコードでは、注文時に持ち帰りの旨を伝えて8%の税率で商品を購入するも、店内で飲食する人が後を絶たなない状況が続き連日報道で取り上げられています。

一部の店舗では、公平性を保つためにテーブルや椅子を撤去して店内での飲食提供を断念する動きも見られています。

こういった店側も利用客にも混乱や不平を招く税率の区別に必然性を感じない人々がほとんどかと思いますので、不満の声が大きくなれば今後修正されていく可能性もあります。

テイクアウトが軽減税率の対象となることは述べましたが、もうひとつややこしい問題があります。

それは出前とケータリング。

出前は飲食料品を注文先に届けるのみで、レジカウンターで商品を渡すのと変わらないということで軽減税率の対象。最近利用者が激増していることで話題と「Uber Eats」での注文も消費税は8%。

ケータリングについては、商品を届けるだけでなく配膳などの食事のセッティングなどのサービスが加わるということで軽減税率の対象外になるということです。

客先で寿司を握るなどの出張料理についても、飲食料品の譲渡ではなく食事の提供ということで軽減税率の適用外になるそうです。

出前とケータリングは?
・出前は軽減税率が適用。

・ケータリングや出張料理は適用外。

軽減税率の区別が面倒な事例

飲料食品ではあるものの、購入後持ち帰っても軽減税率の対象にならないのが、酒類と医薬品と医薬部外品。

酒類はいわゆるお酒そのものではなくても、酒税法で規定する酒もNG。代表的なのが調味料の「みりん」で、アルコール分が14%もあるため酒類に分類される。

そしてアルコール分が1%以下の「みりん風調味料」はOK。酒類に該当しない甘酒やノンアルコールビールも軽減税率が適用されます。

普段あまり意識していない医薬品、医薬部外品の栄養ドリンクやビタミン剤も迷いやすいです。栄養ドリンクであるリポビタンDは医薬部外品なので、軽減税率は適用されません。

そしてオロナミンCは清涼飲料水扱いなので適用されます。その他ビタミン剤は税率10%で、サプリメントは栄養機能食品なので8%。判別が面倒ですが、迷ったら店員に聞いてみるのも良いです。

みりんや栄養ドリンクは?
・酒類であるみりんは税率10%。アルコール分1%未満である、みりん風調味料は軽減税率が適用。

・栄養ドリンク、ビタミン剤の多くは医薬部外品に該当するので軽減税率適用外。サプリメントなどの影響機能食品は適用されます。

公共料金や交通機関の運賃も増税

消費税率アップに伴い、公共料金や交通機関でも10月から値上げが実施されている。郵便料金から電車、バスの運賃までまんべんなく値上げされましたが以下の表に一部をまとめています。

郵便はがきは62円から63円に、手紙は82円から84円に 
JR東日本幹線初乗り運賃144円から147円に(SuicaなどICカード利用時)、幹線初乗り運賃140円から150円に(きっぷ利用時)
JR西日本幹線初乗り運賃140円から150円に
JR東海東海道新幹線のぞみ(東京~新大阪間の通常期)は14450円から14780円に
東京電力エナジーパートナースタンダードsの基本料金は10Aにつき280.8円から286円に、単位電力量料金は19.95から20.32円に
関西電力従量電灯Aは最低料金334.82円から341.02円に、単位電力量料金は19.52から19.88円に
東京ガス一般契約の月0~20立方メートル使用時の基本料金745.2から759円、基準単位料金(1m3あたり)142.66円から145.31円に
大阪ガス一般料金の月0~20立方メートル使用時の基本料金745.2円から759円に、基準単位料金(1m3あたり)171.64円から174.81円に
NHK受信料は据え置き

キャッシュレス・消費者(ポイント)還元事業

キャッシュレス・消費者(ポイント)還元事業の基本

消費税率の引き上げに伴って、政府が導入する消費者の負担緩和策が「キャッシュレス・消費者(ポイント)還元事業」です。

クレカや電子マネー、スマホアプリ等のキャッシュレス決済を行った場合に、決済額の最大5%分が国が補助するという制度。その目的は東京五輪に向けて、キャッシュレス決済を普及させることにあります。その名の通り、現金での支払いは還元が得られません。

これは2019年10月1日から2020年6月30日の9ヶ月間が実施期間。

還元率は店の規模よって異なり中小企業の店舗が5%、大手チェーンのフランチャイズ店は2%となります。還元されるタイミングは決済時に即座に値引きされるか、後日にポイントで戻ってくるかの2通り。

なお大企業に対する補助は設定されていません。蔵前直後に売上が急激に落ちないよう、経営基盤が弱い店舗を支援しつつキャッシュレス決済を普及させることが狙いだからです。

大企業と中小企業の線引は基本的に資本金の額、出資総額、常勤の従業員数などで決定されます。

飲食店などのサービス業は5000万円以下または従業員数が100人以下。小売業は5000万円以下または50人以下などと規定されており、いずれかを満たせば補助金が交付される仕組み。

ただ店舗が条件を満たしても、すべての店舗で還元が受けられるわけではありません。それぞれの企業は対応している決済事業者を通して、国に参加申請をして登録される必要があるかです。

登録が認められれば還元原資に加えて決済手数料、端末導入にかかった費用などの補助が受けられることになります。

2019年10月で参加するすべての企業が登録されているわけでく、登録の遅れている店舗が10月以降も順次参加している状況です。

還元がないフランチャイズ店もある

コンビニチェーンは個人オーナー店は2%還元の条件に合致しますが、直営店は該当しません。

しかしコンビニ本部はそういった直営店に対し自腹で負担することで、ほぼすべての店舗で還元が得られるようになっています。

ただ鉄道会社が運営する駅構内の一部には、還元がない店舗もあるので注意が必要です。

これまでのまとめ

以上は軽減税率とキャッシュレス・消費者還元事業の基本的な説明をしてきましたが、一体どの店舗でどのような買い物をしたら、どの税率が課せられるのか簡単にまとめたのが以下の表になります。

2020年の6月30日までは中小企業や個人商店などで飲食料品を購入すると、消費税負担は3%となり増税前より大幅に税率が下がることになります。

消費税率キャッシュレス還元 実質的な税負担
中小企業や個人商店飲食料品を持ち帰った場合 8% -5% 3% 
中小企業や個人商店店内飲食や飲食料品以外の商品 10%  -5% 5% 
コンビニやフランチャイズ店飲食料品を持ち帰った場合 8% -2% 6% 
中小企業や個人商店店内飲食や飲食料品以外の商品 10%  -2% 8% 
大手スーパー、百貨店飲食料品を持ち帰った場合 8% 還元なし8% 
大手スーパー、百貨店店内飲食や飲食料品以外の商品 10% 還元なし 10% 

なかなか飲み込みにくいキャッシュレス・ポイント還元事業ですが、還元されるお店は還元率や還元が適用される支払手段が店頭などにポスターが必ず張られているので、それを参考して頂けたらと思います。

地域や店舗独自の電子マネーも申請し受理されていれば、還元の対象となるのでポスターを必ずチェックしましょう。

キャッシュレス決済による還元の店舗の探し方

事前に目的のお店が、キャッシュレス還元の対象店かどうか調べるには、お店の公式サイトを参照するかもしくは、経産省の「ポイント還元対象店舗アプリ」で調べます。

当初、経産省のサイトから調べるには6000ページを越えるPDFをたどるしかありませんでしたが、2019年9月20日に専用アプリが公開されました。

起動すると現在周辺のグーグルマップが表示され、対象店が地図上に黄色いピンでプロットされます。そのピンをタップすると還元率や住所、電話番号、決済に使える電子マネーやクレカが 表示される仕様となっています。

また家計簿アプリの「Zaim」が公開した「キャッシュレス還元マップ」が店名や市区町村名で検索できるので使い勝手が良いです。

経産省のアプリと異なり、店のジャンル、クレカや電子マネーなどの決済手段、還元率などで絞り込める仕様を備えています。

こちらもアプリだけでなく、公式サイトから調べることが出来ます。

おわりに

軽減税率の基本

軽減税率とキャッシュレス・ポイント還元事業の概要について見てきましたが、とてもややこしい仕組みです。

ただキャッシュレス・ポイント還元事業は2020年の6月いっぱいまで。

電子マネヤーやバーコード決済使い方次第で各社独自のポイント還元があったりするので多少の還元率の差はありますが、とりあえず現金ではないキャッシュレス決済を利用すれば国からの還元を取りこぼすことはないので是非利用しましょう。